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スピード違反は急患でやむを得ず、医師が軽減措置求め提訴

急患のために病院へ向かう途中、スピード違反をしたが、警察庁通達の軽減措置を受けられず免許を取り消されたとして、東北大病院の男性医師が県を相手取り、処分の取り消しを求める訴訟を、仙台地裁に起こした。

 警察庁の通達では、急患往診や傷病人搬送などやむを得ない事情があった場合、免許取り消し期間が1年から180日の免許停止に軽減されるとあり、医師は通達の適用を求めている。

 訴えでは、男性医師は2008年9月24日夕、担当する入院患者の病状が悪化し、応援に来ていた別の病院から戻る途中、仙台市青葉区で、制限速度40キロ・メートルを上回る96キロ・メートルで乗用車を運転。交通取り締まりを受け、累積が計15点となり、1年間の免許取り消し処分になった。

 医師は、通達の適用される事案で、1年間の免許取り消し処分は違法とし、応援診療も事実上出来なくなったとしている。

 宮城県警訟務室は「コメントは差し控えたい」としている。
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